令和6年6月分から減税開始
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、減税がスタートします!
今回結構多くの人にメリットのあるニュースではないでしょうか?!
対象者
定額減税の対象となるのは、令和6年分の所得税を納税する居住者※1で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下※2の人。給与収入のみの方は、給与が2,000万円以下※3の場合に対象。ということでほとんどの人が該当しますね!
※1 居住者とは国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人
※2 住民税は前年の合計所得金額が1,805万円以下の所得割の人
※3 所得金額調整控除の適用を受ける人は、2,015万円以下
減税金額
1人当たり所得税3万円・住民税1万円の計4万円です。
扶養家族1人当たりなので、配偶者や扶養親族分も含める。
夫婦と子ども2人なら減税額は16万円になる。
およそ8600万人が該当するらしい!
実施の方法
給与所得者に係る特別控除 ⇒ 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等から源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
要するに会社勤めの人は特に何もしなくてもちゃんと適用されます。
事業所得者等に係る特別控除 ⇒ 令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
こちらも通常通り手続きをする中で適用されるようです。
子育て世代は、特に子供が多いと食費や公園等の日常的な外出でも結構な出費になるので結構大変!
こうした子育て世代に優しい政策は大歓迎です。
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